大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)568 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人長谷川勉並に被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点、第二点について。

所論の点については原審において主張せず原判決もまた所論の点について何等判

断を示していないから、論旨は結局第一審判決の非難をすることに帰し、上告適法

の理由とならない。そして所論弁護人選任書送達の日附は昭和二四年九月二二日と

なつていることは所論の通りであるが、同年八月三一日の第一審第一回公判期日に

所論弁護人が出頭していることは記録上明らかであるから、右送達書日附中九月二

二日とあるは八月二二日の誤記と認め得る。従つて所論違憲の主張は其前提を欠さ

採用でさない。

第三点について。

量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

被告人A上告趣意について。

量刑不当を主張することに帰着するから採用するを得ない。

よつて刑訴法第四〇八条第一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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